小岩FFC会則並びに会員規約
【設立の趣旨】
当会は、正式名称を「小岩フィッシング・ファン・クラブ」とし、愛称を「小岩F・F・C」とする。
当会は、協調性とマナーを基調とし、会員は固より、広く会員外の釣人誰とでも、気軽に楽しく釣りを楽しまんとする素人の集まりである。
故に、当会は、釣果のみにとらわれることなく、人の「和」を中心とし、アウトドアライフの一環としての釣りの楽しみを追求する団体である。
会員となるものは、常に他の釣人の範となる事を心掛がけ、「釣師は紳士たれ!」を合い言葉に活動すべきものとする。
【小岩FFC会則】
第一章 総則 (会員資格)
第一条 本会は、小岩FFCと称する。
第二条 会員は、人と自然との調和を心する者であること。
第三条
本会の事務局は、「金華亭」におくものとする。
第二章 目的
第一条
マナーと協調性に富み、人格的に優れた釣人相互の「和」を旨とする。
第二条
本会は会員相互の親睦と情報交換を諮り、皆と協力して会の発展に寄与する事を目的とする。
第三章
入会および休会・脱会
第一条 入会は、本人の申し出と会員の推薦があり、会長が認め正会員と為す。
第二条
年度当初から6ヶ月を経過しても年会費が納入されない会員については、休会の通知があったものとして取扱うこととする。
第三条
休会は連続2ヶ年を限度とし、これを超えた場合には脱会の通知があったものとして取扱うこととする。
第四条 休会時の年会費の納入は、免除するものとする。
第五条 休会中は会の活動や大会に会員資格をもって参加できないものとする。また、会の活動や大会に関する案内などは停止する。
第六条
会員が休会を解除する時(復会)は、本人より会長あてに通知するものとする。
第七条
会長は復会の通知のあった会員について、年会費などの納入を確認後、復会を承認する。
第八条
会員が本会の定款や規則に違反した時、また、本会の名誉を傷つけた場合は、理事会の決議を経て除名することができる。
第九条
会員は次の条項に該当するに至ったときは、脱会したものとみなす。
@ 休会が連続2ヶ年を超えたとき。
A 死亡したとき
B
会が解散したとき
C 除名されたとき
第十条 既納の会費、その他提出金品は、その理由の如何を問わず返還しない。
第四章 理事
第一条
本会は会務を運営するため次の役員を置く。
相談役 1名、顧問1名、会長1名、副会長2名、企画運営6名、渉外1名、会計 1名、釣果記録1名
第二条 役員の任期は2年とし、定例総会の終了までとする。
第五章
活動
第一条 本会の会議は、定例総会、臨時会議、理事会の3種とする。
第二条
定例総会は、年1回、翌年の3月末までに開催。
第三条 臨時総会は、会員の要請により、必要な都度これを開く。
第四条
理事会は、理事の要請により、必要な都度これを開く。
第六章 会計
第一条
会員は会費として定額5,000円を、「小岩FFC」に支払う。
第二条 「小岩FFC」の活動に伴い費用が発生した際、会員にて承認された額
を必要な都度徴収する。
第七章
慶弔規定
(掲載を省略)
その他
本会則ならびに会員規約にない事項が発生した場合には、第五章に従い決定するものとする。
遵守事項
当会にて定めたる事項は、必ずこれを守らなければならない。
綱紀委員または他の会員より遵守事項に関し注意を受けた時は、直ちにこれを謹聴し、改めるものとする。
また、上記遵守事項に従わない会員は、理事会にて協議の上、除名も有得る。
小岩FFCニュースへ 青魚倶楽部HOMEへ